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網膜芽細胞腫と診断されたときに行っておくべき申請は?

・小児慢性特定疾患
 網膜芽細胞腫は小児慢性特定疾病の対象疾病です。小児慢性特定疾病は、対象疾患に罹患している児童などの健全育成の観点から、患児の医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部が助成される制度です(https://www.shouman.jp/disease/)。
 指定医療機関(治療を受けている施設)の指定医に書類を記載してもらい申請します。
 年1回の更新で、治療終了後5年間は継続可能です。
 医療費の助成を受けるため、早めに申請することが大切です。
 治療施設が変わったときには施設の変更や追加の手続きが必要です。

治療中に行うことのできる申請は?

・がんの子どもを守る会
 公益財団法人 がんの子どもを守る会では、小児がん患児の家族を対象に、療養のために必要な諸経費の一部を助成しています。医療費以外の経済的援助です。
https://www.ccaj-found.or.jp/cancer_info/recuperation/

 


・視覚障害者
 本来は症状が固定(治療しても改善しない状態)になってから申請します。ただ、医学的にこれ以上視機能が改善しないと判断できる場合は申請が可能です。


 視力の基準は、片眼を摘出していても、良い方の矯正視力が0.6よりよい場合は障害者に該当しません。等級は視力検査結果で決まっているので、乳幼児で視力検査ができない場合には認められないことがあります。眼底所見など、医学的に視機能が推定できる場合は、その根拠をつけて申請します。基準は、「8 視機能」のページを参考にしてください。


市区町村の担当窓口で申請書類を入手し、指定医の診断を受けて記入してもらい申請します。

治療後に行うことのできる申請は?

・障害年金

 視覚障害の1,2級相当の場合が該当します。年金事務所や市区町村の担当窓口で相談してください。

 


・障害者総合支援法

 障害者手帳を持っていなくても対象になる場合があります。主治医に意見書を記載してもらい、調査員による調査を受けて判定されます。市区町村の担当窓口で相談してください。


・義眼に関する手続き
 義眼の項を参照

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